大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)494 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人石丸勘三郎の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また同第二点の違憲の論旨に関しては、原審におい

て主張なく原判決の判断を示していないところであり、その余の論旨は単なる訴訟

法違反の主張であるから、すべて上告適法の理由とならない。なお記録を調べても

本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(第二点所論のように、

被告人の司法警察員に外する黙秘権行使や被告人の国籍の点が、本件有罪の認定に

影響を及ぽしているものとは少しも認められない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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